会員権の中で最も多い形態です。
一定の金額をゴルフクラブに預けることで、会員の資格が得られる形態です。
ゴルフクラブは会員の預託金を資金としてゴルフコースを造ります。
預けたお金は、預託金返還請求権をもとに、無利子で一定期間据え置かれ、据置期間後に退会する場合には、預託金の返還請求権があり、会社は返還する義務を有します。
会員はゴルフクラブの運営には参加できますが、経営には参画できません。
また、預託金制会員権は流通性と市場性に富んでいて、一部例外もありますが、譲渡が可能です。
入会にあたりゴルフクラブの株式を取得して株主となり、同時にゴルフクラブの会員となって優先的な条件で施設を利用する権利を認められます。
ゴルフクラブが決めた入会に必要な金額を、株式として出資する形態です。
会員は株主としてゴルフクラブ会社の経営に参画でき、資産についても権利の主張ができます。
会員の株の持ち方は、全会員一株平等制もあれば、特定のグループが株の大半を持ち、他の一般会員には一部の株式しか割り当てないゴルフクラブもあります。
受益権があり、クラブが解散となった場合には、全資産を持株比で分配を受ける権利があります。
営利を目的とせず、ゴルフと体育の振興を目的として設立された団体で、民法34条により設立された公益法人です。
この公益法人の構成員を社員といい、社員たる地位を社団法人正会員権と呼んでいます。
公益法人制度のゴルフクラブは、会員が社団法人の社員としてゴルフ倶楽部の施設の運営を行いますので、運営に必要な費用は全て会員が公平に負担し、会員権の第三者への譲渡を認めず、一代限り、または親族への譲渡・継承を認める場合が多いようです。
関西では広野、西宮、宝塚、茨木、関東では霞ヶ関等名門といわれるコースが多いです。
運営状況や欠員状況を見極めた上での欠員の補充となりますが、既存会員の推薦などによるところが多く、入会は非常に難しいです。