相続によりゴルフ会員権には相続税が発生します。
取引相場のあるものについては、通常の取引価格の70%に相当する額が、相続税算出時の評価額となります。
市場価格が1500万円のゴルフ会員権の場合は、1050万円で評価されることになります。
相続税は、ゴルフ会員権の評価額を含む相続財産の総額より算出されます。
遺産相続にかかる相続税と相続した財産の売却にかかる所得税は、別個に算出されるのが一般です。
しかし、相続財産を売却して所得が増えると、相続税と所得税の両方を負担することになり、税負担が大変重くなる場合があります。
そこで、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、収めた相続税の一部を相続財産の取得費として、税負担の調整を図る措置がとられています。
相続により取得したゴルフ会員権の売却によって税負担が増えるときには、相続税の申告期限から3年以内に売却すると税負担が少なくて済みますので、お早目にご検討してください。
相続により取得したゴルフ会員権を売却を検討される場合は、売却が決定するまでは、亡くなられた方の名義のままで所有できますが、ゴルフ場によっては、その後の年会費を免除してくれるところもありますので、すみやかにゴルフ場に死亡通知をして確認するのがよいです。
売却の前に必要なこと は、相続により取得したゴルフ会員権の売却前に、ゴルフ場の指定する書類を整えます。
同意書、印鑑証明、戸籍謄本・除籍謄本などが一般的なものとしてあげられます。
このほかにも、売却前に相続人への名義書換手続が必要なゴルフ場では名義書換料がかかりますが、ゴルフ場によっては無料または割引になる場合もあります。
相続税とは別に発生する所得税は、相続により取得したゴルフ会員権の売却で生じた所得、または損失を、相続人の総所得に算入して計算されます。
ただし、相続税の申告期限から3年以内の売却に関しては特例があります。